栄養機能食品の対象とは・・・現在は、ミネラル5種類、ビタミン12種類について、規格基準が定められています。
「栄養機能食品」は、
一定の栄養素についてその栄養成分量が、国が定めた上・下限値の規格基準に適合している場合、その栄養成分の機能の表示ができ、許可申請などの届出の必要はないのですが、
一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が定められた上・下限値の範囲内にある必要があるほか、栄養機能表示だけでなく注意喚起表示等も表示する必要があるということとなっています。いったいどのような表示をするのかを調べてみました。
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